第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は「岡谷市フィットネス協会」(以下協会)という。
(資 格)
第2条 本協会は岡谷市内に於けるフィットネススポーツを代表する団体とし
   て(財)岡谷市スポーツ協会に加盟する。
(事務局)
第3条 本協会事務局を会長宅(又は実行中心者宅)とする。

第2章 目的及び事業

    (目 的)
    第4条 本協会は、市内のフィットネススポーツの健全な普及、発展を図り、
       協会員及び市民の心身の健康増進に寄与することを目的とする。
    (事 業)
    第5条 本協会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
      ①フィットネススポーツの普及及び指導 
      ②フィットネススポーツの競技力の向上のための強化育成
      ③フィットネススポーツに関する講習会の開催及び指導者、審判員の養成
      ④その他、本協会の目的達成に必要な事業を行う

    第3章 会 員

    (会 員)
    第6条 本協会の会員は、次のとおりとする。
      ①本協会の目的に賛同する個人
      ②その他、理事会の承認を得た者
    (会員資格)
    第7条 本協会の会員資格は、原則として次の通りとする。
      ①岡谷市在住者
      ②岡谷市内に通勤・通学する者
      ③その他、理事会で承認を得た者
    (入 会)
    第8条 市内に在住、通勤・通学の入会希望者は別に定める入会申込者を提出
       する事。それ以外のものは入会申込書を提出し、理事会の承認を得る事。
    (退 会)
    第9条 退会希望者は、別に定める退会届を提出する事。
    (除 名)
    第10条 次の各号に該当する時は、理事会の議決を経て除名することが出来
        る。

       ①本協会の名誉を傷つけ、目的に違反する行為があった時
       ②会員としての義務に違反したとき 
       ③会費を滞納したとき

    第4章 役 員

    (役 員)
    第11条 本協会に、次の役員を置く。
       ①理事 8名以内
          (内訳) 会長 1名
              副会長 1名
              理事長 1名(事業担当)
             副理事長 1名(会計担当)
               理事 4名以内
       ②監事 2名
      2)監事は理事が兼ねることが出来ない。
            1名は選任し、1名は前会長が行う。
      3)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
      4)役員の選任は、前年理事による理事会で推挙し、総会の議決により決
       定する。
      5)役員の欠員を生じた場合は補充を行う。任期は残余期間とする。
    (会 長)
    第12条 会長は本協会を代表し、会務を統括し総会の議長となる。
    (副会長)
    第13条 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時、又は欠けた時はその職
        務を代行する。
    (理事長)
    第14条 理事長は本協会の事業を推進、掌理する。又、会長及び副会長を補
        佐し、会長及び副会長に事故ある時、又は欠けた時はその職務を代行
        する。
    (副理事長)
    第15条 副理事長は理事長を補佐し、本協会の会計を担当する。理事長に事
        故ある時又は欠けた時はその職務を代行する。
    (理 事)
    第16条 理事は理事会を組織し、本協会の事業を執行する。又、会長、副会
        長及び理事長、副理事長を補佐し、日常の業務を処理する。
    (監 事)
    第17条 監事は本協会の業務及び会計を監査し、総会において監査結果を報
        告し、これに伴う意見を述べることが出来る。
    (解 任)
    第18条 役員は理事会の議決に基づき解任することが出来る。
    (顧 問)
    第19条 本協会の理事会の推挙により顧問を置くことが出来る。顧問は総会 
        に出席し意見を述べることが出来る。
      2)顧問も会費を納入したときは会員及び理事となることが出来る。
      3)顧問も会員でない場合は議決に参加することはできない。

    第5章 会 議

    (総 会)
    第20条 通常総会は年2回とし、会長が招集する。
      2)臨時総会は会長が必要と認めた時に会長が招集する。
      3)前項の他、会員の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総 
       会の招集を請求されたときは、会長は臨時総会を招集しなければならな
       い。
    (総会の議長)
    第21条 総会の議長は会長とする。
        総会は、この規約に定めるものの他、次の事項を決議する。
       ①事業計画及び収支予算についての事項
       ②事業報告及び収支決算についての事項
       ③その他、協会業務に関する重要事項で理事会において必要と認められ
       るもの。
       ④緊急動議は出席会員の過半数の同意を得ることを必要とする。
    (総会の定足数)
    第22条 総会は会員総数の2分の1以上の者が出席しなければ議決すること 
        が出来ない。但し、あらかじめ表決を委任した者は、出席したものと
        みなす。
      2)総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が
       決する。
    (理事会)
    第23条 理事会は総会に提出する議案を審議し、総会で承認された事業の執
        行、及びこれに伴う必要事項を議決する。
      2)理事会は必要に応じて理事長が招集し、議長となる。
      3)理事会は委任状も含め、理事の2分の1以上の出席をもって成立する。
    (議事録)
    第24条 すべての会議には、議事録を作成し、議事録署名人2名の署名捺印
        の上、これを保存する。


                  第6章 会 計


    (収 入)
    第25条 本協会は次の収入をもってこれに充てる。
       ①会員の年会費
       ②事業に伴う収入
       ③補助金及び助成金
       ④その他の収入
    (会計年度)
    第26条 本協会の会計年度は、毎年4月1日始まり翌年3月31日に終わる。
    (収支決算)
    第27条 本協会の収支決算は、毎会計年度終了後1か月以内に監査を受け、
        監事の意見書を付し、理事会の承認を得て総会の承認を受けなければ
        ならない。
    (会 費)
    第28条 本協会の会費を下記の通り定める。
        協会費を2,000円とする。
      2)本協会の会費は5月末までに協会あてに納付する事。
      3)年度途中入会の場合は申し込みと同時に納付する事。
    (役務費)
    第29条 本協会の理事、監事及び講師の会員に対して役務費として下記のと
        おり定め、年度終了時に支払う。
        理事・監事の役務費を2,000円とする。
        協会員の講師役務費を2,000円とする。
      2)但し、役務に参加しなかった場合は支払わない。
      3)岡谷市スポーツ協会協力役務等に対しても、協力者に1回2,000
       円の役務費を、その時に支払う。
    (協会主催教室の参加)
    第30条 本協会会員が、協会主催の教室に通常参加するときは年間を通して
        下記料金で参加できる。
        年間参加料 1,000円
      2)協会講師・役務者等が受講する場合は免除する。


    第7章 附 則

    (規約変更)
    第31条 この規約は総会において出席者の3分の2以上の同意がなければ
        改正することが出来ない。
    (施 行)
    第32条 この規約は、令和7年 4月 1日より施行する。
    (規定等)
    第33条 この規約のほか、本協会の事業に必要な規定は別に定める。

    (名称と規約の変更)
    平成17年4月1日より、岡谷市エアロビック協会として継続して 
        きたが、他の健康スポーツ活動が多くなり、時代に合わなくなってき
        た。 令和6年度の決算総会において、令和7年4月1日より、名
        称を、岡谷市フィットネス協会とし、規約を上記のように変更する
        事を決議し、令和7年4月1日より施行する。